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医療情報連携加算について 令和8年6月1日現在

訪問看護医療情報連携加算について

当事業所では、在宅で療養されているご利用者様に対して、質の高い訪問看護を提供するため、主治医、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員その他の関係職種と、ICTを用いた情報共有体制を整備しています。

ご利用者様の同意を得たうえで、関係機関がICTを用いて記録した診療情報、療養上必要な情報、ケアに関する情報等を活用し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

また、情報共有にあたっては、個人情報の保護に十分配慮し、関係法令及び厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に、適切な安全管理措置を講じています。

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【連携機関】
 

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